一般乗用旅客自動車運転事業経営許可申請書

2025.08.28

昨日、運輸支局に行き、「一般乗用旅客自動車運転事業経営許可」の申請を受理していただきました。

福祉タクシーを始めるにあたり、「普通自動車二種免許証」と「一般乗用旅客自動車運転事業経営許可」が必要になります。この申請が大変で、司法書士さんに依頼される方もいらっしゃるほどです。

事業計画の作成、営業用の車の手配、任意保険の加入、予算や残高証明、戸籍などの書類準備に加えて、法令試験もあります。

私自身も、車種や保険を決めるだけで時間がかかりました。5ナンバー(普通車)、8ナンバー(特殊車両)、白ナンバー(自家用)、緑ナンバー(営業車)など、ようやく違いを理解できたところです(笑)。

わからないことが多く、運輸支局に電話したり、直接出向いたり……。ようやく申請書を提出できました。

ここから順調に進めば、約2か月で申請が通り、次にタクシー料金の認可申請。そしてタクシーメーター会社で設置をお願いするという流れになり、運行できるまでにはおよそ4か月。福祉タクシーのスタートはまだ先になりそうです。

その前に、通院サポートなどのサービスを先行して開始する予定ですので、改めてご案内いたします。

本日もお読みくださり、ありがとうございました。
残暑が厳しい毎日、どうぞ栄養と水分をしっかり補給してお過ごしください。

今日もお読みくださり、ありがとうございました。

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